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36協定の届出はしていますか?

2021.07.29

法律で定められた労働時間は、原則として1日8時間および1週40時間以内とされ、
法律で定められた休日は、毎週少なくとも1回与えることとされています。
これを超えて、労働者に残業や休日出勤をさせる場合は、
労使間での36協定の締結と労働基準監督署への届出が必要です。

残業や休日出勤が一切ない場合は作成不要ですが
1分でも残業が発生していると違法状態となるため届出が必要です!
また、毎年更新が必要となるので、期限が切れていないか?も注意が必要です!

この機会に、是非36協定の締結と届出がされているか確認してみてください!