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雇用保険 マルチジョブホルダー制度

2022.01.28

雇用保険のマルチジョブホルダー制度が、2022年1月1日よりスタート❗️
複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、
2つの事業所の労働時間を合計して
週20時間以上働いている場合に、
特例的に雇用保険の被保険者となることができる制度です。
本人がハローワークに申出し、事業主も協力する必要があります❗️

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